再生事業の説明 |
趣旨 モントリオール議定書によりオゾン層破壊物質である冷媒用フルオロカーボンの生産規制があり、CFCは1995年末及びHCFCは2020年に消費量・生産量が全廃となりました。また2016年には、同議定書について代替物質として導入されたHFCも強力な温室効果ガスであることから、段階的に生産及び消費を削減するキガリ改正が採択されました。これに伴い2019年よりHFCも生産規制が始まり、2025年には基準値の40%、2036年度には同15%しか生産、消費ができなくなります。
一方市場には、未だ沢山のCFC,HCFC及びHFC使用冷凍空調機器が稼動しており、機器使用のための需要が高い状況にあります。 このため、廃棄される機器より冷媒を回収して新品と同程度に蒸留精製し再利用することが非常に重要になっています。
再生事業所の認定 冷媒回収推進・技術センター(RRC)では上記の需要に応えるべく、CFC,HCFCに加えてHFC(混合冷媒含む)も2024年6月より認定する様に致しました。再生事業を行おうとする事業所をセンター認定再生事業所として認定しています。申請書受領後、再生事業所認定規程に基づき、認定審査委員会にて書類審査及び工程監査を行います。再生事業所認定申請は、 随時申請を受付けます。
申請書につきましては、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(冷媒回収推進・技術センター)
(TEL:03-5733-5311 FAX:03-5733-5312)までお問合せ下さい。
認定基準
1. 再生する冷媒フロンは高圧ガスであるため、冷媒フロンの再生作業に当たって高圧ガス取扱に関する
作業、設備が適切であること。
2. 認定を受ける再生冷媒フロンに応じた品質基準の再生純度を確保できる設備の保有及び品質を維持
するための適切な手段を講じていること。
3. 再生冷媒フロンの分析技術者を1名以上常傭していること。
4. 認定有効期間は5年で、有効期間内に2回以上の監査が実施されます。
認定料 (初年度認定運用費用込み)30万円(税別)、次年度以降 認定運営費用は20万円/年(税別)
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1)混合冷媒の組成及び許容差
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― R-32:CH2F2 ジフルオロメタン(Difluoromethane)
― R-125:CHF2CF3 ペンタフルオロエタン(Pentafluoroethane)
― R-134a:CH2FCF3 1,1,1,2_テトラフルオロエタン(1,1,1,2_Tetrafluoroethane)
― R-143a:CH3CF3 1,1,1_トリフルオロエタン(1,1,1_ Trifluoroethane)
2)品質基準
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※2:不純物としての塩素含有化合物は質量分率0.2%未満とし、さらに、このうち各オゾン層破壊物質
(ODS)R-22、R-115等は質量分率0.1%未満とする。また、不純物としてのプロパンなどの炭化水
素類は質量分率0.3%未満とする。
2-(3).再生冷媒フロン品質基準 HFC系冷媒 R-32 (RRC1007)
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(ODS)R-22、R-115等は質量分率0.1%未満とする。