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再生事業の説明 |
趣旨 モントリオール議定書により冷媒用フルオロカーボンの生産規制があり、CFCは1995年末及びHCFCは2020年に新規生産が出来なくなります。
市場には、未だ沢山のCFC及びHCFC使用冷凍空調機器が稼動していて、補修用及びサ-ビス用の需要があります。 これらの問題を解決するため、廃棄される機器より冷媒を回収して新品と同じ程度に蒸留精製することにより再利用が可能となります。
再生事業所の認定 冷媒回収推進・技術センタ-(RRC)は上記の需要に応えるべく、再生事業を行おうとする事業所をセンター認定再生事業所として再生事業所認定規程(RRC-4001)に基づき認定しています。
申請書に基づき、再生事業委員会にて、書類審査及び立会いテストを行います。 再生事業所認定申請について 随時申請は受け付けます。
申請書につきましては、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(冷媒回収推進・技術センター)(TEL:03-5733-5311 FAX:03-5733-5312)までお問合せ下さい。
認定基準
1. 再生する冷媒フロンは高圧ガスであるため、冷媒フロンの再生作業に当たって高圧ガス取扱に関する作業、設備が適切であること。
2. 認定再生冷媒フロンの品質基準(RRC1001)の再生純度を確保できる設備の保有及び品質を維持するための適切な手段を講じていること。
3 再生冷媒フロンの分析技術者を1名以上雇用していること。
4. 年1度の監査が監査規程(RRC4004)に基づき実施されます。 認定料 30万円/年 再生フロンの品質基準(RRC1001)
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注記 ※1:不純物1は分解し易い冷媒で低く抑える必要がある物を示す。 ※2:不純物2は不純物1以外の冷媒を示す。