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フロン回収・破壊法概要



フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止し、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務づけた法律で、平成14年4月1日より施行されました。本法律の対象は、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類です。平成19年10月に改正法が施行され、「行程管理制度の導入」や「整備時のフロン類の回収義務の明確化」など、新たな仕組みが追加となりました。

[フロン回収・破壊法の概要]
■ 業務用冷凍空調機器に冷媒として充てんされているフロン類を、みだりに大気中に放出してはいけません。(フロン類のみだり放出の禁止)
■ 業務用冷凍空調機器の廃棄時・整備時には、フロン類を回収する義務があります。
■ フロン類を回収する業者は、その業を行う都道府県知事に登録する必要があります(第一種フロン類回収業者登録)。登録しないで回収業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。登録する場合、登録料がかかります。登録すると、5年ごとの更新が必要です(有料)。各都道府県の登録料等について「都道府県別第一種フロン類回収業者登録申請手数料一覧表」に掲載しておりますが、登録申請方法などの詳細については、各都道府県にお問い合わせください。また、登録業者には毎年回収量の報告義務が課せられます。年度(当年4月~翌年3月末まで)ごとに回収量と破壊量及び再利用した量などを、冷媒種類・商品区分ごとに分けて、登録している都道府県に報告することになります。年間の回収量がなくても報告することが必要です。回収量は日常、帳票等を完備し記録することが必要となり、5年間の保管義務があります。
■ 省令第6条にて「フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。」が義務づけられました。第一種フロン類回収業者登録の際に、十分な知見を有する者の証明書を添付することを義務づけている都道府県もありますので、RRC冷媒回収技術者登録証・RRC冷媒回収事業所認定証をご活用ください。
■ フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する必要があります(行程管理制度)。まず、機器の所有者(機器の廃棄等実施者)が「回収依頼書(又は委託確認書)」を交付し、第一種フロン類回収業者はフロンを回収したら「引取証明書」を交付します。書面は3年間保存する必要があります。
■ 解体業者は、業務用冷凍空調機器の設置の有無を確認し、施主に説明する必要があります。(機器設置事前確認書はINFREPホームページからダウンロードできます。)
■ 回収したフロン類は、再利用又は破壊する必要があります。回収したフロン類は、第一種フロン類回収業者が自ら再利用をする場合等を除き、破壊しなければなりません。破壊は経済産業大臣と環境大臣の許可を受けたフロン類破壊業者でなければ行うことができません。

[関連リンク] ・フロン回収・破壊法パンフレット(A4版・見開きA3版)(経済産業省・国土交通省・環境省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/pamplet/furon/08furon_a4.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/pamplet/furon/08furon_a3.pdf
・フロン類の回収・破壊規制(フロン回収・破壊法関連)(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/law_furon.html
・フロンの回収と破壊(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html
・フロン回収行程管理票・機器設置事前確認書(INFREP)
https://www.infrep.jp/koutei.htm