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改正フロン法(フロン排出抑制法)の関係省令等が公布されました。



改正フロン法(フロン排出抑制法)の関係省令等が平成26年12月10日に公布されました。

詳細は下記ホームページをご覧ください。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令等の公布及び意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)(環境省)
https://www.env.go.jp/press/19025.html

【省令第十四条】
法第三十七条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
(一~八省略)
九 フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、
 フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。

【省令第四十条】
法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
(一省略)
二 フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、
 フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。